2002年06月

反戦  | 要請

2002年06月26日

「有事法制関連法案」に反対の意志を、
    中央政府にはっきり示してください


                              2002年6月26日

和歌山県知事 木村良樹様 

昨年9月26日、アメリカ合州国政府が国民の「愛国心」を煽動し、「報復」と称してアフガニスタン民衆を空と陸から軍事攻撃しようと準備しているとき、日本政府は、アメリカ合州国政府・軍のアフガニスタン民衆殺戮を、全面的に支援しようとし、小泉純一郎首相は、アメリカ合州国にでかけ、9月26日未明、アメリカ合州国大統領に、海上自衛隊のイージス艦のインド洋派遣、情報提供、後方支擾(医療、物質輸送、避難民救援……)などを確約していました。その前日、小泉氏は日本首相として、記者団に英語で「ウィ・マスト・ファイト」と発言していました。
 
それから半年後、本年4月26日に、「武力攻撃事態法案」など「有事法制関連3法案」が、衆議院本会議に上程され、5月7日から実質審議に入りました。
 いま、日本は、アメリカ合州国のアフガニスタン侵略戦争に参戦するとともに東チモールなどに出兵しています。この時期に、日本政府が「有事法制関連3法案」と「メディア規制法案」を同時に国会に上程したのは、憲法改悪を展望しつつ、日本が侵略戦争をおこなう体制を急速につくりあげていくためです。

「武力攻撃事態法案」をふくむ「有事法制関連3法案」は、日本政府がこれから確立しようとしている「有事体制」のための立法の一環であり、1999年の「周辺事態法」や2001年の「テロ対策特別措置法」と一体の法律です。
 日本政府は、「周辺」概念をあいまいにしたままですが、「武力攻撃事態」概念も明確にしようとしていません。防衛庁長官は「武力攻撃事態」に「周辺事態」が含まれると答弁し、首相は「武力攻撃事態」と「周辺事態」が「併存することもありうる」と答弁していますが、いずれにしても、「外国からの武力攻撃」が具体的にない場合でも、「武力攻撃事態法」が発動され、わたしたちが侵略戦争に加担させられ、ふたたび他地域・他国の民衆にたいする重大な加害者となってしまう危険があります。

「周辺事態法」、「盗聴法」、「住民基本台帳法」、「テロ対策特別措置法」などにつづいて、「有事法制関連法」や「メディア規制法」などの悪法をやつぎばやに制定しようとする中央政府にたいし、地方政府の長は、自治体労働者、港湾・輸送労働者、土木労働者、医療労働者などをはじめとして、地域住民をふたたび侵略戦争に参戦させることに協力しないように、確固とした態度を表明すべきではないでしょうか。

 国会で「武力攻撃事態法案」などが審議されているいま、わたしたちは、自分たちが暮らし働いている地域の自治体の長である和歌山県知事に、つぎのように申し入れます。
 県知事の考えと具体的な方針を、文書で示してください。
 
(1)
 本格審議にはいった「有事法制関連法案」に反対の意思を、憲法や地方自治法の精神を堅持し、人権を守ろうとする地方政府の長として、すみやかに明示してください。                     
すでに、秋田県の東成瀬村・稲川町・岩手県の北上市、長野県の喬木村・南牧村・坂北村・諏訪市・飯田市・戸倉町・高森町・信州新町、東京都の国立市・小金井市・西東京市、神奈川県の茅ヶ崎市、岐阜県の恵那市、京都府の大山崎町・八幡市・向日市、大阪府の吹田市、沖縄県の嘉手納町・那覇市・読谷村、三重県の飯南町および三重県議会、高知県の西土佐村などの地方議会は有事法制に反対する意見書を議決し、それぞれ、地方自治法99条の規定により提出しています。また砂川市長、長野県知事、徳島県知事、高知県知事は、有事法制反対の意思を示しています。
和歌山では、5月20日に、旅田卓宗和歌山市長が小泉純一郎首相あてに、「有事法制関連3法案」にかんして、意見書を送付しました。

和歌山県知事は、去る21日の県議会で、「有事法制関連法案」にかんして、「武力攻撃事態の概念や地方自治体の責務、役割分担」の「明確化」を中央政府に求めていくと発言したようですが(『朝日新聞』2002年6月22日朝刊)、法案の内容の「明確化」ということではなく、日本が侵略戦争をおこなう体制に住民を協力させる「有事法制関連法案」に反対し、完全廃案にするよう中央政府に求めてください。
                      
(2)
「武力攻撃事態法」も「周辺事態法」も、日本国民を、ふたたび加害者にする侵略戦争のための法律です。
「武力攻撃事態法案」で日本中央政府は、地方自治体(地方政府)にたいする中央政府の強制力を絶対的なものとし、港湾・空港・病院をふくむすべての地域・設備を軍事利用しようとしており、さらにはこの法案を「自衛隊法改正案」と組みあわせて、日本国民だけではなく、日本に住むすべての民衆に、日本の侵略戦争への協力を義務づけ、強制しようとしています。

「武力攻撃事態法」など「有事法制関連法」が、「盗聴法」「住民基本台帳法」などを前提として、民衆を監視し、民衆が真実を知ることを妨害し、思想・情報統制を強化しようとする「メディア規制法」とともに発動されるならば、日本に住むすべての民衆の言論・行動・良心の自由が極端に奪われます。
 中央政府の悪政に対し、地方政府が地域住民とともに具体的に対抗していかなくてはならない時代がふたたびやってきました。「有事体制」(侵略戦争体制)を強めていこうとする日本中央政府にたいし、地方政府と地域住民が、自分たちが暮らし働いている毎日の生活の現場で、反対運動をすすめていかなければ、「明治維新」以後、日本が他地域・他国を侵略してきた歴史を克服できないばかりか、あらたな侵略戦争に参戦せざるをえなくなります。

このような危機を克服するために、憲法と地方自治の精神をまもり、地方政府と地域住民がなにができるか、なにをなすべきかをしっかり考え、できることをねばりづよく実行していかなければなりません。
 具体的手段を創案し実践していくその第一歩として、和歌山県知事、和歌山県職員、住民の共同の「戦争協力を拒否する地域住民会議」を率先して常設するとともに、このような地方政府と地域住民の合同会議の設立を他の地方政府によびかけてください。

 (3)
「武力攻撃事態法案」など「有事法制関連法案」にかんして、これまでに、日本中央政府から、直接あるいは間接に、なんらかの「説明」がありましたか。あったならば、それを開示してください。

 (4)
  朝鮮戦争時には、日本の数多くの商船が、アメリカ合州国軍の軍需物資を韓国に輸送しました。当時、日本の各地の港は、アメリカ合州国軍の軍用補給港に指定され、水先案内、曳船、埠頭使用、クレーン提供、港湾荷役、トラック提供、倉庫・臨時宿舎提供、給水、綱取りなど、兵員上陸・軍需品荷揚げにかんするあらゆる役務を提供しました。

昨年8月27日〜31日には、日本の敗戦直後に連合軍の艦船が入港して以来、はじめて、米海軍第7艦隊に所属する 駆逐艦クッシングとミサイルフリゲート艦バンデグリフトの2隻が、下津和歌山港に入港しました。その後、9月21日、駆逐艦クッシングは、空母キテイホークとともに横須賀港を出港し、アメリカ合州国のアフガニスタン爆撃に参加しました。
 下津和歌山港は、第五管区海上保安本部の管轄に属し、和歌山県の管理下にあります。
 和歌山県知事として、今後二度と米海軍の軍艦が下津和歌山港に入港することを許可しないでください。
また、和歌山県知事として、第五管区海上保安本部から、管轄内に入ろうとする米軍艦の情報を積極的に得て、住民に公開してください。

(5)わたしたちはこれまで、2001年10月21日、同12月9日、2002年1月26日、同4月14日、同5月12日、同6月9日の6回にわたって、反戦市民抗議行動をおこなってきました。さらに7月14日に、「有事法制関連3法案」について、みんなで考え討論する市民のつどいをもちますが、それとは別に、下津和歌山港で働く住民、和歌山の病院で働く住民、和歌山で働く通信関係者や電気・ガス関係者などをはじめとして、すべての住民を侵略戦争に協力させ参戦させようとする「有事法制関連法案」について住民がくわしく知り、話しあう住民集会を、和歌山県が主催して、開催するように努力してください。

小泉内閣は、今国会での「有事法制関連法案」の強行採決をあきらめたようですが、それは、先にのべたように、多くの地方自治体の反対決議や、住民の反対運動があったからです。しかし、けっして完全に放棄したのではなく、継続審議になっており、地方自治体は、反対の意思を強固に堅持する必要があると思います。

           日本の侵略の歴史を知るわかやまの会
TrackBack(0)  │ clip! (12:42)

2002年06月03日

暴走の極み ゴンドラ計画

(財)2005年日本国際博覧会協会 様
                      2002年6月3日
                   上之山町3丁目町内会会長
                       
             要求書

去る5月23日、当町内で行われたゴンドラ建設計画の説明のなかで、貴協会の示された案は以下の理由でとうてい納得できるものではありません。
理由
1.  保安林に鉄柱がたてられるため、保安林としての機能が低下する。
2.  プライバシーが、長期にわたり侵害される。
3.  輸送手段として、ゴンドラを使わなければならない必要性がはっき
    りしない。(集客のためなら、本末転倒。万博の中味を充実させるこ
    とが、先決である。)
4.  155号線を挟んで鉄柱が建設されるため、工事用車両が増し、1
    55号線の渋滞が深刻になり、住民生活に多大な影響を与える。
5.  過去に撤回された、名古屋瀬戸道路のルートと同一であり、将来再び名古屋瀬戸道路の建設につながる恐れがある。
6.  ゴンドラを輸送手段のメインにするなら、追加アセスではなくきち
    んとしたアセスを行うべきである。
 以上の理由で、ここに改めて下記の要求をいたします
要求
1.  住民の意見を尊重し、輸送手段について再検討すること。
2.  5月23日の説明会で不明確な回答しかできなかった部分の、きち
    とした回答を用意し、3回目の説明会を6月中に開くこと。
3.  住民合意が得られないまま、ゴンドラ計画を一方的に進めないこと。
尚、回答は6月14日までに文書にてお願いいたします。 
TrackBack(0)  │ clip! (12:51)

カテゴリー
最新記事
リンク集
月別アーカイブ
Syndicate this site