2003年07月

2003年07月23日

     「紀ノ川流域委員会」庶務 和佐 喜平 様

   大滝ダム周辺白屋地区、亀裂問題の調査結果報告の要望書

  調査結果報告の再度の要望について
第15回委員会において、私は整備局に対して大滝ダム試験湛水に伴う周辺民家の亀裂問題について正確な調査結果の依頼を言及しました。そして6月10日、庶務和佐さんに直接電話で次回の委員会において詳細な報告をしてもらえるように再度要請をして、且つこの旨を中川委員長に確と通達するようにお願いしています。従って、次回28日の「紀ノ川流域委員会」において詳細な報告をして頂けるものと思いますが、改めて要望します。

7月20日、民報テレビが地元住民37世帯の方々の仮説住宅へ移転する模様を放映した。「移転で少しは不安が解消されるが」という地元の声があるが、これまでの経緯は決して速やかな対応であったとは考えられない。
今日までのマスコミ情報から私達が判断できることは、「大滝ダム白屋地区亀裂現象対策検討委員会」の対応が迅速且つ的確な判断の下に行われていたかという疑問である。
6月上旬、対策委員会の第1回会議で「亀裂に大きな変化は認められない」、「試験貯水がひび割れの原因とは断定できない」としながらも、取り敢えず水位を下げることを決めたと聞いています。この対応から既に、現地からの報告とは著しく違ったものといえる。

6月8日、地元住民団体の現地見学会の報告書を見せて頂いたが。それによると、「湛水停止後、進行は遅くなったが、今も拡大し続けており、到底収束傾向とは言えない。最初、最下段の駐車場や民家だけだったのが、今、どんどん上段へ進展して行っている。家は壁などの割れだけでなく、中に入ると気分が悪くなるくらい傾いている。建具は、梁の大きなゆがみで動かない状態になっている。外からでも一目で傾いているのがわかる。個人的な感想として、この状態で大雨や地震があると、倒壊の危険もある。人命にかかわる問題であり、悠長に調査している場合ではなく、早急に一次避難も含めた移転を検討すべき、と思いました。」と報告されている。

整備局の対応は、委員会報告の直ぐ後にプレハブ仮説住宅への仮移転を提案していることから推測して現実の実態把握の甘さ、国土省の原因回避の委員会体質が諸に出た対応でしかなかったように考えられる。また、それにも況して白屋地区の地滑り問題は、ダム計画当時から重大課題であったことが解った。当時県は78年「潜在的地滑り地」とする報告書を出している。そして、今回の委員会委員長が参加した国の対策委員会においても、81年に「ダム貯水により地滑りの可能性がある」と認めていたという。

この事実は呆れる以前の問題として今回の地滑りは人災も甚だしいとの誹りを免れない。洪水の恐怖を煽り、国民の安心を売り物にダム計画を遂行する国土省がダム災害を起し国民に不安を与えるとは、本末転倒も甚だしい。
今回の事件一つ取ってみても、国民はダム計画に不信感を抱かざるを得ない。国土省がダム工事を完成させるだけの主目的になっている今日の状況を考えると、今回の事件は私達に啓示するところ計り知れないものがあると認知しなければならないだろう。

それにしても、今回の白屋地区に対する国土省の対応は初めから終わりまでずさんな危機意識に乏しい、先送り的対処方法が目立ったとの感じが先行する事件であったといえる。従って、今回の「紀ノ川流域委員会」において詳細な経緯事実を説明することは最低限の行うべきことがらであると考える。


「紀ノ川流域委員会」委員 岩畑正行 
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2003年07月15日

バカの壁・新潮新書

断っておきます。新刊の紹介ではありません。
「バカの壁」の愛読者に対しての批判のつもりです。
確かに2ヶ月で61万部は驚異的な大ヒットである。
いくら儲けられる時に儲けないとの商売魂であっても、新聞一面に、「バカの壁」、「バカの壁」と繰り返し6回も書き連ねる広告を出すこともなかろうにと思われる。

養老孟司氏の原理主義解説は、私の理解は独断と偏見そのものだが、一服の清涼剤以上の新陳効果を享受できるものとなっている。これは飽くまでも個人的なことであって、こと社会的現象ということであれば話は別だと感じている。癒しであろうと、強心剤、興奮剤、何でもよいが、外的恣意行為に成らずとも、違った現象として原理主義が働いていると解釈した方がよいだろう。「バカの壁」での正義に落ち込んで、日々切磋琢磨している「私」と「社会」の乖離が益々深刻化するところにとんでもない「バカの壁」をつくる運動の担い手になっていくという現実をいつ私自身がその理解を超えられるかが問われている。

常識の範疇が国境なしになってきている今日の日本において、誰が、国民の9割が「有事関連3法案」を支持したと信じるのか。この盲点は「バカの壁」同士の高さからくるものか、はたまた妄信のいたりで狂わせるのか、さらに「壁」の隙間にあるのかは想像の域をでないが、何れにせよ、私達は出版社のように「バカの壁」の驚異的大ヒットを手放しで喜んでいられないことだけは現実である。
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水源連世話人会への呼びかけをさせて頂いた皆様へ
 
水源連関係者の皆さんへ
7月10日の事務局会議において、水源連のあり方について検討しました。以下、事務局の考え方を載せます。ご意見、よろしくお願いいたします。
2003/7/15遠藤保男(水源連 事務局担当)

上記の案内を頂いてから10日間が経ちましたが、遠藤氏から「水源連ML」に流された事務局案内について何ら案内以上の連絡等を頂いていません。そこで、私なりの今日までの水源連に対しての取り組み(世話人会)について説明、遠藤氏の報告書についての意見を述べさせて頂きます。

 先ず、この通達を受け取られる殆どの方々はご承知のことですが。
そもそも、「世話人会」なるものが公になった経緯として、昨年11月30日、苫田ダムにおける「全国ダム交流会」が発端にあります。このシンポジウムの昼食会の時に参加団体の代表並びに水源連関係者の間で地方の運動とのより緊密な連携の下に有効且つ実践的な運動の展開が出来ないものかとの協議から出発しました。この場での案は「幹事会」のようなものという定義でした。

現実的には、「水源連だより」22号の5ページに「拡大事務局会議の開催について」というタイトルで紹介されています。また、1月4日に遠藤氏からメールでの呼びかけ「拡大事務局会議をもつための構成員を募集しております。」が水源連関係者に送信されています。そして、2月22日第1回拡大事務局会議(仮称)が東京水道会館で行われました。この時の詳細な議事録は「水源連だより」23号7ページに掲載されています。

会議での合意事項、第2回として「ダム問題全国交流会in大阪」を5月17日に開催することを決めました。この企画は盛況のうちに終わり、「世話人会」の名称が定着した会でもありました。これ以前の遠藤氏のメールは、「水源連世話人・事務局の皆さまへ」、もしくは「水源連世話人会の皆様へ」と発信されていたものが初めて実態を帯びる形になった訳です。すくなくとも私はそう認識していました。

水源連世話人会のもう一つの運動にMLを活性化して情報交換を進め実践的な働きかけをすることが挙げられていました。しかし、「水源連ML」での取り組みは先月の「松原申入書」で事務局体制ならびにMLのあり方に大いに問題があることを露呈して、これまで抱えていた事務局の諸問題が一気に噴出した容になりました。そこで私は、この件は今後の水源連の運動を展開していくうえで払拭しなければならない問題と考え、世話人会の呼びかけ人の一人として各世話人の方と電話での話し合いを進め、さらに7月5日、岡山駅で矢山代表と遠藤氏、私とで話し合いを持つことにしました。また、この話し合いは、積極的に提言されていた近藤さんの意見を十分反映した容で行われることになりました。

ここで説明しておかなければならない重要なことがあります。「世話人会」の呼びかけの推進になった経緯に、矢山氏の代表辞退問題がそれです。この代表辞退を巡っては、2回の爆弾発言があります。5月17日は多くの世話人、事務局関係者の方が周知していることです。これらの背景から、矢山氏自身も積極的に今後の水源連ないしはダム反対運動のあり方をめぐって、なんとか運動理念を継承できないものかとの苦心の試みであった訳です。そして、一つでも多くダムを中止させる為にダム問題に取り組む皆さんの総力を結集することが望まれ「世話人会」に発展したということです。従って、一人の呼びかけ人云々ということではなく、これは水源連の歴史的な歩みでもあったということです。

7月5日、6日は岡山での3者協議以外に、世話人有友氏の地元山鳥坂ダムでの勉強会、そして6日は石井氏の小豆島内海ダムでの勉強会がありました。この両日を通じて矢山氏の提言、さらに私と遠藤氏において具体的な運動体制についての話し合いができたと思っていましたが。

地域住民運動と東京市民運動について

ここで先ず冒頭に述べて置きたいことは、日本にはいわゆる市民運動なるものがない。よく論議される「市民」のお話だが、せいぜい、民族性から言って「住民」が適切な言葉であると思われます。
中央的理念運動の限界は、権力側は理念の破綻を来し、市民運動は理念に埋没して辛うじて権力に寄り添う、もたれ掛かる、役所的窓口、牙を抜かれた運動に終始するところが見え隠れしています。

何れにせよ、住民、市民であれ運動は個人が担うものです。運動の温度差は各自を如何に認め合うかの尺度であり最大限尊重しなければなりません。今日の運動は多様性を如何に認め合うことから始め、どのように表現するかを確認することが求められています。
しかし、国土省とは段違いの平行棒であっても、運動団体とはそうであってはならない。

話を7月15日の事務局会議の報告に戻します。
「水源連のあり方について検討した。」から始まる報告を読むにつけ、「世話人会」を呼びかけさせて頂いていた私達との空間軸が違っていたとしか理解できない報告書になっていることにいまさらながら愕然とせざるを得ません。ボタンの掛け違いとよく言われますが、そのようなものではありません。また、平行棒というのでもありません。
私が事務局会議の報告書を精読して、尚、疑問が残るのは、終始文言に「要請に応じて」、「要請がある場合」、「必要に応じて」が全て網羅されていることです。空間軸の違いを今更ながら思い知らされた観がします。
この報告書について、関係した世話人の方々の同じ意見は「世話人の世の字もない」との言葉でした。残念の極みです。

個人的な釈明になりますが、この半年間機会あるごとに水源連ということを広報し、よりダム反対運動が活性化する為の「世話人会」の呼びかけをしてきました。しかし、遠藤アドレスから漏れ、水源連MLからも漏れ、ここにきて報告書からも漏れている現実を目の当りにしては、運動家岩畑正行の面目次第もありません。
呼びかけをさせて頂いた方々には申し訳ありませんが、水源連としてこれ以上運動を云々することが出来ません。しかし、私個人が皆様に一つでも多くのダムを止める為に呼びかけさせて頂いたことには変わりがありません。今後ともダム中止の運動を呼びかけさせて頂きます。
よろしくお願い致します。

上記をもって遠藤氏の報告書に対する私の意見とさせて頂きます。
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マ ス コ ミ 各位

「イラク特措法案」反対のちらし配布
日 時  7月18日(金)  午後6時半 〜 7時半
場 所   JR和歌山駅前

「イラク特措法案」を考える勉強会
日 時  7月20日(日)  午後5時半 〜 7時半
場 所   勤労者総合センター 会議室 (市役所西隣り)

勉強会タイトル
イラク特措法案は憲法違反

自衛隊派遣は復興支援の名を借りた侵略だ
「復興」より 米軍「支援」 バグダットは今も戦争状態

イラク駐留米軍のサンチェス司令官は10日、米軍が連日、襲撃を受けて死傷者を出していることを踏まえて「戦争はまだ終わっていない。」米兵はそのことを理解して任務に当っていると発言している。現地が戦争状態といっているのに、政府の見解、非戦闘地域への派遣などまったくの根拠がない。既に、戦闘終結宣言を出してから、バグダット市内その他で80名以上の戦死者を出している。
 
政府もこの状況を認知して、陸上自衛隊の派遣時期を10月下旬から11月下旬に引伸ばすとの総選挙がらみが浮上してきていることからも非戦闘地域などないのである。
イラク特措法案はテロ特措法案とセットで自衛隊 を軍隊に変える法案であり、既に小泉首相が明言している「恒久法」の準備法案である。

イラク特措法案最大の問題点

自衛隊の派遣は現行のPK0協力法で可能である。この場合、国連総会や安保理の決議、国連総会からの要請が必要である。いわゆる停戦合意、受け入れ国の同意等がいる。
 
現況のイラクは米英軍が占領統治している。米英の占領軍の後方支援を行う自衛隊は、国際法で占領軍とみなされる。従って憲法は自衛隊を軍隊として認知していないから憲法違反ということになる。そしてテロ対策特措法がそうであるように、イラク特措法の無期限を狙ったのが完全に憲法を無視した「恒久法」ということになる。
イラク特措法案は「自衛隊員」にとっても「国」にとっても危険極まりない問題だらけの法案である。


水と森と平和の声 ・ 岩 畑 正 行
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自衛隊海外派遣の「恒久法」制定検討 民間活動も対象に
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 政府は10日、自衛隊の多国籍軍支援を可能にする「恒久法」を制定する方針を決めた。福田官房長官は同日、今後、半年程度をかけて大綱をつくる考えを表明した。政府は、自衛隊に限らず公務員や民間人の活動も含めた包括的な国際貢献のための法律にしたい考え。早ければ来年の通常国会への法案提出をめざし、今国会閉会後に準備室を作って本格検討に入る。
 
福田長官は10日の参院外交防衛委員会で、恒久法の制定について「日本が国際社会で生きていくために、どうしてもしていかなければならない」と強調。「自衛隊だけでなく、地方公務員にも民間にもお願いする。相当大きな法律になる」と語った。
 こうした考えの下敷きになっているのが、福田長官の私的諮問機関「国際平和協力懇談会」(座長=明石康・元国連事務次長)が昨年12月に出した報告書だ。
 報告書は「国連を中心とする伝統的な平和維持活動だけでは、平和と安全を十分維持できない」と指摘。紛争再発を防ぐ支援や復興支援、治安の確保などに「迅速で柔軟な参加が必要」として、「多国籍軍への協力についての法整備の検討の開始」を求めた。
 
政府はこれまで、92年に制定された国連平和維持活動(PKO)協力法に基づき、自衛隊のPKO派遣を重ねてきた。一方で、多国籍軍への支援については01年の米国の同時多発テロを受けたテロ特措法、今回のイラク復興支援特措法案と、新たな事態が起きるたび時限立法で対応してきた。
 こうした対応に、与野党を通じて「場当たり的だ」との指摘が強まり、自民党総務会はイラク特措法案了承の条件として「恒久法の早期整備」を求めた。
 恒久法ができれば、PKOが展開されない紛争地域にも、機動的な自衛隊派遣が可能になる。
 
半面、派遣に際して特措法案の審議という「国会の関与」の機会が失われる。また、今回のイラク特措法案の国会審議で政府は、戦闘地域と非戦闘地域の線引きなどをめぐってあいまいな答弁を繰り返し、▽要員を派遣する地域の安全性をどう担保するか▽自衛隊の活動が集団的自衛権の行使につながらないことをどう担保するか、など多くの問題で論議が不十分なままだ。武器使用基準をどう定めるかも含め、恒久法ではこうした論点について法案にどう盛り込むか、本格的な検討が求められる。
 
政府はイラク特措法案の成立後、恒久法制定作業に入る方針。政府は来年の通常国会では、有事3法で積み残しになっている国民保護法制関連法案の提出、審議を優先する方針で、同法案の審議状況をにらみながら、恒久法の法案提出時期を探ることになりそうだ。 (07/11 01:14 毎日新聞)
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2003年07月13日

「イラク特措法案」を考える勉強会のご案内
 
この都度イラク特措法案について考える勉強会を企画しました。
ご承知のように、7月3日イラク復興特別措置法案は衆院特別委員会で与党3党の賛成多数により可決され4日の衆院本会議を経て参院に送られました。今国会成立の運びとなります。今延長国会はイラク特措法案を審議する為であったのですが、法案成立の日数稼ぎに過ぎない審議なしの結果になっていると言わざるを得ません。

私達は「有事関連3法案」の成立後、小泉首相の訪米土産「イラク新法」についてマスコミ記事を通じて与党3党の法案と野党の対応を日次にホームページに掲載してきました。そして解ったことは、日次に国会での各党の対応を追及することによって、何が国会の空転を招いているのかが何となく理解できつつあるということです。

それにしても、矢継ぎ早の英国風民主帝国主義法案の成立に唖然としながらも手を拱くしかない状況は如何ともしがたい。
この閉塞状況を利して一気に改憲へ向かっている力・速度を何とか止める為に今考えることは決して早くも遅くもないと考えます。そして、忌憚のない私達の意見を何らかの方向性ある力にする為に勉強会を催すことは意義深いことだと思います。
ご多忙中かと存じますがご参加頂ければ幸いです。

日時  7月 20日(日)  午後 5時20分 〜 7時20分
場所  勤労者総合センター3階 会議室 (市役所西隣り)

       水と森と平和の声 ・ 岩 畑 正 行
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2003年07月09日

国立大学法人法が成立

国立大を国の直轄から独立した法人にする国立大学法人法など関連6法は9日午後の参院本会議で採決、与党3党の賛成多数で可決、成立した。
 来年4月には89の国立大学法人が誕生。明治の帝国大学設立以来、国が設置者としてけん引してきた高等教育は大きな転機を迎えた。
 
一方で大学の経営方針を定める中期目標は文部科学相が策定し、運営交付金配分も研究成果の評価に基づくなど、国の過剰な関与の恐れもある。大学が自立し独自性を発揮できるか、国の姿勢を疑問視する声も根強い。
 法人化で国家公務員だった約12万3000人の教職員は非公務員となり、55の国立高等専門学校は1つの独立行政法人に統合される。
 
国立大学法人は、学部の教授会が予算や人事などを仕切ってきた大学運営形態を学長中心のトップダウンに転換。大学の運営方針を決める組織として、理事、監事らで構成する「役員会」、委員の半数を学外有識者が占める「経営協議会」、教育・研究面を審議する「教育研究評議会」の3機関を設置し、いずれも学長が議長を務める。
 
教育研究の質の向上など「6年間で達成すべき業務運営の目標」を定める中期目標は、文科相が策定。目標達成度や研究業績を文科省内に置く第三者機関「国立大学法人評価委員会」が評価し、国からの運営交付金の配分に反映させる。
 授業料は、現行の52万800円を標準額とした上で、一定の上下幅を設けて各大学が決める。大学法人は施設の設置・整備のため名称を冠した債券発行が可能となる。
 
野党は「文科省の関与が強まる」と主張。民主党は中期目標を大学が策定することなどを盛り込んだ修正案を提出したが、8日の文教科学委員会で否決された。
 
国立大学法人法の要旨は次の通り。
 第一条(目的) 国立大学法人の組織、運営について定める。
 第二条(定義) 国立大学法人 国立大設置を目的に設立される法人。
 中期目標 国立大法人が達成すべき業務運営の目標。
 第三条(教育研究の特性への配慮) 国は教育研究の特性に常に配慮しなければならない。
 第四条−第八条 略
 第九条(評価委員会) 文科省に業務の実績を評価する国立大学法人評価委員会を置く。評価委員会の組織、委員等、必要事項は政令で定める。
 第一○条(役員) 役員として学長および監事二人、別表に定める員数以内の理事を置く。
 第一一条 略
 第一二条(役員の任命) 学長の任命は経営協議会、教育研究評議会で選出した委員で構成する学長選考会議の選考をへて文科相が行う。監事は文科相が任命する。
 第一三条 理事は学長が任命する。
 第一四条 学長または文科相は、理事、監事の任命で、学外者を含まなければならない。
 第一五条(役員の任期) 学長の任期は二年以上六年を超えない範囲で各国立大法人規則で定める。
 第一六条−第一九条 略
 第二○条(経営協議会) 経営を審議する機関として学長、理事、職員、学外者を委員とする経営協議会を置く。学外者は委員総数の二分の一以上でなければならない。議長は学長を充てる。
 第二一条(教育研究評議会) 教育研究の審議機関として、学長、理事、学部長らで組織する教育研究評議会を置く。議長は学長を充てる。
 第二二条−第二九条 略
 第三○条(中期目標) 文科相は国立大法人が六年間に達成すべき業務運営の目標を定め、公表しなければならない。
 文科相は中期目標を定める時は、国立大法人の意見を聴き、配慮し、評価委員会の意見を聴かなければならない。
 第三一条−第三二条 略
 第三三条(長期借入金および債券) 施設の設置、整備費用等に充てるため、長期借入金をし、国立大法人の名称を冠した債券を発行できる。
 第三四条−第四一条 略
 附則
 第一条 この法律は二○○三年十月一日から施行する。
 第二条 略
 第三条(国立大学法人の成立)二○○四年四月一日とする。
 第四条−第二二条
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