2004年04月

2004年04月15日

「この新しい枠組みに即応する政治のあり方が、二大政党体制であると考えている。自民党と民主党の間に政権交代が常態化することが望ましいと考える。

政権交代によって、わずかずつ国内政治の、特に開発政策の変化が実現するほうが望ましい。例えば、有明干拓の中止を主張する民主党にそれだけででも政権を任せるほうがよい。政権交代を常態化することで、役人の硬直した姿勢に変化を起こさせることができるかもしれない。

少数政党が二大政党が拮抗した場合にキャスティングボートを握り少数意見を国政に反映させることができる。
 こういう政治体制が近いうちに日本で成立することが望ましいとかねがね考えている。」

極めて一般論的正当性そのものの見解だと認識します。またこの展望で参議院選挙後展開されつつあると思います。そして左翼知識人と言われる方々もこの方向性を支持しています。東京の知識人が好んで取り組む政策提言をもって民主党の方向性を是正(教育)していくとの考えは極普通に考えて安心できると市民は誰もが思うでしょう。またそうでしかないと考えられます。


昨年の衆議院選挙後復興と言う名の侵略に大きく傾いた2大政党制の方向は自民党、民主党とも侵略政権として政権を担っていく現実に対して私達が侵略反対を国政に反映させなければならない
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2004年04月06日

国旗・国歌法は以下の通りです。法のなかには一切、国旗掲揚、国歌斉唱の強要はありません。

しかし、国旗、国歌が法的根拠を持ったということは,日の丸・君が代を公立学校などで職務命令として扱うことができるようになったことを意味します。

国旗・国歌法自体には罰則規定はありませんが、地方公務員法32条、地方教育行政法43条2は公立高校などの教職員に対し、教育委員会その他上司の職務上の命令に忠実に従う義務を負うと定めており、職務命令に従わない場合,地方公務員法29条に基き任命権者である教育委員会による懲戒処分の対象となる可能性があります。

したがって日の丸・君が代が法制化されたことで学習指導要領にあるるように各種式典で学校が日の丸を掲揚するとともに,教員は生徒が君が代を斉唱するよう指導することが事実上“義務”づけられたことになると言うのが一般的な解釈となります。
 
ところで、東京都の場合、都知事が教育委員会の委員任命権者となっていることから、教育委員会主導で職務規程がつくられ、それに違反する教員を戒告→懲戒する一連の騒動に発展したと言えます。

国旗及び国歌に関する法律
平成11(1999)年8月13日 法律第127号
平成11(1999)年8月13日施行(附則)
 (国旗)
第一条
1  国旗は、日章旗とする。
2  日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。
(国歌)
第二条
1  国歌は、君が代とする。
2  君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。
  附則
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。
  (商船規則の廃止)
2  商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。
  (日章旗の制式の特例)
3  日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかか   
わらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿(ざお)側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。
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