国旗・国歌法は強要はありません

国旗・国歌法は以下の通りです。法のなかには一切、国旗掲揚、国歌斉唱の強要はありません。

しかし、国旗、国歌が法的根拠を持ったということは,日の丸・君が代を公立学校などで職務命令として扱うことができるようになったことを意味します。

国旗・国歌法自体には罰則規定はありませんが、地方公務員法32条、地方教育行政法43条2は公立高校などの教職員に対し、教育委員会その他上司の職務上の命令に忠実に従う義務を負うと定めており、職務命令に従わない場合,地方公務員法29条に基き任命権者である教育委員会による懲戒処分の対象となる可能性があります。

したがって日の丸・君が代が法制化されたことで学習指導要領にあるるように各種式典で学校が日の丸を掲揚するとともに,教員は生徒が君が代を斉唱するよう指導することが事実上“義務”づけられたことになると言うのが一般的な解釈となります。
 
ところで、東京都の場合、都知事が教育委員会の委員任命権者となっていることから、教育委員会主導で職務規程がつくられ、それに違反する教員を戒告→懲戒する一連の騒動に発展したと言えます。

国旗及び国歌に関する法律
平成11(1999)年8月13日 法律第127号
平成11(1999)年8月13日施行(附則)
 (国旗)
第一条
1  国旗は、日章旗とする。
2  日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。
(国歌)
第二条
1  国歌は、君が代とする。
2  君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。
  附則
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。
  (商船規則の廃止)
2  商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。
  (日章旗の制式の特例)
3  日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかか   
わらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿(ざお)側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。
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