2003年07月09日
7月9日 国立大学法人法が成立
国立大学法人法が成立
国立大を国の直轄から独立した法人にする国立大学法人法など関連6法は9日午後の参院本会議で採決、与党3党の賛成多数で可決、成立した。
来年4月には89の国立大学法人が誕生。明治の帝国大学設立以来、国が設置者としてけん引してきた高等教育は大きな転機を迎えた。
一方で大学の経営方針を定める中期目標は文部科学相が策定し、運営交付金配分も研究成果の評価に基づくなど、国の過剰な関与の恐れもある。大学が自立し独自性を発揮できるか、国の姿勢を疑問視する声も根強い。
法人化で国家公務員だった約12万3000人の教職員は非公務員となり、55の国立高等専門学校は1つの独立行政法人に統合される。
国立大学法人は、学部の教授会が予算や人事などを仕切ってきた大学運営形態を学長中心のトップダウンに転換。大学の運営方針を決める組織として、理事、監事らで構成する「役員会」、委員の半数を学外有識者が占める「経営協議会」、教育・研究面を審議する「教育研究評議会」の3機関を設置し、いずれも学長が議長を務める。
教育研究の質の向上など「6年間で達成すべき業務運営の目標」を定める中期目標は、文科相が策定。目標達成度や研究業績を文科省内に置く第三者機関「国立大学法人評価委員会」が評価し、国からの運営交付金の配分に反映させる。
授業料は、現行の52万800円を標準額とした上で、一定の上下幅を設けて各大学が決める。大学法人は施設の設置・整備のため名称を冠した債券発行が可能となる。
野党は「文科省の関与が強まる」と主張。民主党は中期目標を大学が策定することなどを盛り込んだ修正案を提出したが、8日の文教科学委員会で否決された。
国立大学法人法の要旨は次の通り。
第一条(目的) 国立大学法人の組織、運営について定める。
第二条(定義) 国立大学法人 国立大設置を目的に設立される法人。
中期目標 国立大法人が達成すべき業務運営の目標。
第三条(教育研究の特性への配慮) 国は教育研究の特性に常に配慮しなければならない。
第四条−第八条 略
第九条(評価委員会) 文科省に業務の実績を評価する国立大学法人評価委員会を置く。評価委員会の組織、委員等、必要事項は政令で定める。
第一○条(役員) 役員として学長および監事二人、別表に定める員数以内の理事を置く。
第一一条 略
第一二条(役員の任命) 学長の任命は経営協議会、教育研究評議会で選出した委員で構成する学長選考会議の選考をへて文科相が行う。監事は文科相が任命する。
第一三条 理事は学長が任命する。
第一四条 学長または文科相は、理事、監事の任命で、学外者を含まなければならない。
第一五条(役員の任期) 学長の任期は二年以上六年を超えない範囲で各国立大法人規則で定める。
第一六条−第一九条 略
第二○条(経営協議会) 経営を審議する機関として学長、理事、職員、学外者を委員とする経営協議会を置く。学外者は委員総数の二分の一以上でなければならない。議長は学長を充てる。
第二一条(教育研究評議会) 教育研究の審議機関として、学長、理事、学部長らで組織する教育研究評議会を置く。議長は学長を充てる。
第二二条−第二九条 略
第三○条(中期目標) 文科相は国立大法人が六年間に達成すべき業務運営の目標を定め、公表しなければならない。
文科相は中期目標を定める時は、国立大法人の意見を聴き、配慮し、評価委員会の意見を聴かなければならない。
第三一条−第三二条 略
第三三条(長期借入金および債券) 施設の設置、整備費用等に充てるため、長期借入金をし、国立大法人の名称を冠した債券を発行できる。
第三四条−第四一条 略
附則
第一条 この法律は二○○三年十月一日から施行する。
第二条 略
第三条(国立大学法人の成立)二○○四年四月一日とする。
第四条−第二二条
国立大を国の直轄から独立した法人にする国立大学法人法など関連6法は9日午後の参院本会議で採決、与党3党の賛成多数で可決、成立した。
来年4月には89の国立大学法人が誕生。明治の帝国大学設立以来、国が設置者としてけん引してきた高等教育は大きな転機を迎えた。
一方で大学の経営方針を定める中期目標は文部科学相が策定し、運営交付金配分も研究成果の評価に基づくなど、国の過剰な関与の恐れもある。大学が自立し独自性を発揮できるか、国の姿勢を疑問視する声も根強い。
法人化で国家公務員だった約12万3000人の教職員は非公務員となり、55の国立高等専門学校は1つの独立行政法人に統合される。
国立大学法人は、学部の教授会が予算や人事などを仕切ってきた大学運営形態を学長中心のトップダウンに転換。大学の運営方針を決める組織として、理事、監事らで構成する「役員会」、委員の半数を学外有識者が占める「経営協議会」、教育・研究面を審議する「教育研究評議会」の3機関を設置し、いずれも学長が議長を務める。
教育研究の質の向上など「6年間で達成すべき業務運営の目標」を定める中期目標は、文科相が策定。目標達成度や研究業績を文科省内に置く第三者機関「国立大学法人評価委員会」が評価し、国からの運営交付金の配分に反映させる。
授業料は、現行の52万800円を標準額とした上で、一定の上下幅を設けて各大学が決める。大学法人は施設の設置・整備のため名称を冠した債券発行が可能となる。
野党は「文科省の関与が強まる」と主張。民主党は中期目標を大学が策定することなどを盛り込んだ修正案を提出したが、8日の文教科学委員会で否決された。
国立大学法人法の要旨は次の通り。
第一条(目的) 国立大学法人の組織、運営について定める。
第二条(定義) 国立大学法人 国立大設置を目的に設立される法人。
中期目標 国立大法人が達成すべき業務運営の目標。
第三条(教育研究の特性への配慮) 国は教育研究の特性に常に配慮しなければならない。
第四条−第八条 略
第九条(評価委員会) 文科省に業務の実績を評価する国立大学法人評価委員会を置く。評価委員会の組織、委員等、必要事項は政令で定める。
第一○条(役員) 役員として学長および監事二人、別表に定める員数以内の理事を置く。
第一一条 略
第一二条(役員の任命) 学長の任命は経営協議会、教育研究評議会で選出した委員で構成する学長選考会議の選考をへて文科相が行う。監事は文科相が任命する。
第一三条 理事は学長が任命する。
第一四条 学長または文科相は、理事、監事の任命で、学外者を含まなければならない。
第一五条(役員の任期) 学長の任期は二年以上六年を超えない範囲で各国立大法人規則で定める。
第一六条−第一九条 略
第二○条(経営協議会) 経営を審議する機関として学長、理事、職員、学外者を委員とする経営協議会を置く。学外者は委員総数の二分の一以上でなければならない。議長は学長を充てる。
第二一条(教育研究評議会) 教育研究の審議機関として、学長、理事、学部長らで組織する教育研究評議会を置く。議長は学長を充てる。
第二二条−第二九条 略
第三○条(中期目標) 文科相は国立大法人が六年間に達成すべき業務運営の目標を定め、公表しなければならない。
文科相は中期目標を定める時は、国立大法人の意見を聴き、配慮し、評価委員会の意見を聴かなければならない。
第三一条−第三二条 略
第三三条(長期借入金および債券) 施設の設置、整備費用等に充てるため、長期借入金をし、国立大法人の名称を冠した債券を発行できる。
第三四条−第四一条 略
附則
第一条 この法律は二○○三年十月一日から施行する。
第二条 略
第三条(国立大学法人の成立)二○○四年四月一日とする。
第四条−第二二条