2003年08月31日
「肱川流域委員会」の方針に対する抗議文
8月28日四国地方整備局は肱川水系河川整備基本方針に基づく河川整備計画を論議する委員会の方針を発表しました。
この委員会については、さる2月28日、山鳥坂ダム反対3団体による、河川整備計画策定時には流域住民の参画を補償したものでお願いしたいと要望しています。
その根拠は既に全国12河川における流域委員会の策定、運営が全て住民参加の下に行われているという事実に基づく要請です。然るに発表された方針は、全国の規範に基づくものではなく、新河川法の理念を逸脱した、誰が見ても時代に逆行した旧建設省時代のダム審議委員会そのものを踏襲したものでしかありません。
今回の流域委員会の方針は2年前九頭竜川水系で発表された委員会と同じ形式です。内定を受けていたダム反対派の住民団体の代表が委員から外された訳ですが。しかし、時代の流れ世論の声がこの代表を委員に返り咲かせたということがありました。それも、選任された委員の方々から、委員会に反対派の委員が皆無というのは不自然であるとの意見が出た為に整備局が止むを得ず委員に追選任した経緯があります。このように、今日国土省の流域委員会においては時代に逆行する委員会策定を行っているところはありません。
住民参加に基づく開かれた流域委員会を標榜する「淀川流域委員会」は別としても、各流域委員会の住民参加は常態となっています。確かに、各整備局における地域温度差はあるが、四国地方整備局宇塚河川部長がいう「住民団体のメンバーを加えることなどが、肱川に適しているとは思っていない」との発言趣旨は、新河川法第16条の2「公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」から逸脱した発言といわざるを得ない。
流域委員会は公聴会等の企画実現の為、委員会に住民参加を積極的に採択しているのであって、公聴会を開催するだけでは住民の意見聴取が十分行われないとの認識を明白に打ち出しているものの表れです。
また、今回の方針発表でもう一つ特筆すべき重要な問題があります。それは委員会策定に向けた準備委員会が公表されなかったことです。
準備委員会のある、なしに拘らず委員会策定に向かった背景は看過できない住民無視の今日あってはならない行政手法といわなければなりません。何の為の新河川法であるか窺い知ることができないばかりか、四国地方整備局の真意を計り知ることができません。
山鳥坂ダムは建設しますといっているようなものです。
従って、今回発表された新河川法が生かされていない「肱川流域委員会」の方針は断じて容認することができません。少なくとも反対住民団体からの委員が選任されない委員会は、ダム審議委員会の域を出ないものと理解して、肱川の河川整備計画の論議を尊重することができません。
以上の事柄から、「肱川流域委員会」に私達反対住民団体からの委員を再選任の善処を求めます。
この委員会については、さる2月28日、山鳥坂ダム反対3団体による、河川整備計画策定時には流域住民の参画を補償したものでお願いしたいと要望しています。
その根拠は既に全国12河川における流域委員会の策定、運営が全て住民参加の下に行われているという事実に基づく要請です。然るに発表された方針は、全国の規範に基づくものではなく、新河川法の理念を逸脱した、誰が見ても時代に逆行した旧建設省時代のダム審議委員会そのものを踏襲したものでしかありません。
今回の流域委員会の方針は2年前九頭竜川水系で発表された委員会と同じ形式です。内定を受けていたダム反対派の住民団体の代表が委員から外された訳ですが。しかし、時代の流れ世論の声がこの代表を委員に返り咲かせたということがありました。それも、選任された委員の方々から、委員会に反対派の委員が皆無というのは不自然であるとの意見が出た為に整備局が止むを得ず委員に追選任した経緯があります。このように、今日国土省の流域委員会においては時代に逆行する委員会策定を行っているところはありません。
住民参加に基づく開かれた流域委員会を標榜する「淀川流域委員会」は別としても、各流域委員会の住民参加は常態となっています。確かに、各整備局における地域温度差はあるが、四国地方整備局宇塚河川部長がいう「住民団体のメンバーを加えることなどが、肱川に適しているとは思っていない」との発言趣旨は、新河川法第16条の2「公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」から逸脱した発言といわざるを得ない。
流域委員会は公聴会等の企画実現の為、委員会に住民参加を積極的に採択しているのであって、公聴会を開催するだけでは住民の意見聴取が十分行われないとの認識を明白に打ち出しているものの表れです。
また、今回の方針発表でもう一つ特筆すべき重要な問題があります。それは委員会策定に向けた準備委員会が公表されなかったことです。
準備委員会のある、なしに拘らず委員会策定に向かった背景は看過できない住民無視の今日あってはならない行政手法といわなければなりません。何の為の新河川法であるか窺い知ることができないばかりか、四国地方整備局の真意を計り知ることができません。
山鳥坂ダムは建設しますといっているようなものです。
従って、今回発表された新河川法が生かされていない「肱川流域委員会」の方針は断じて容認することができません。少なくとも反対住民団体からの委員が選任されない委員会は、ダム審議委員会の域を出ないものと理解して、肱川の河川整備計画の論議を尊重することができません。
以上の事柄から、「肱川流域委員会」に私達反対住民団体からの委員を再選任の善処を求めます。